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- 駒木 綾乃
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東京都のベビーシッター利用支援には、突発的な用事などに使える「一時預かり利用支援」と、待機児童の保護者などが対象の「事業者連携型」があります。助成の上限は1時間2,500円(夜間3,500円)、年144時間で、多胎の子は288時間です。実施する区市町村は公式ページで確かめます。
この記事の内容
東京都のベビーシッター利用支援は2種類ある
東京都の「ベビーシッター利用支援事業」には、使える人も使いどころも違う2種類があります[1][3]。どちらもベビーシッターを使った費用の一部を、住んでいる区市町村が助成する形です。窓口は区市町村です。
この記事の内容は2026年11月5日に東京都と区の公式ページで確かめたものです。
| 一時預かり利用支援 | 事業者連携型 | |
|---|---|---|
| 使える場面 | 急な用事や社会参加などで、一時的に保育が必要なとき。保護者とシッターがいっしょに保育する「共同保育」でも使える[1] | 待機児童の保護者、育児休業を満了して1歳の誕生日から復職する保護者、夜間の保育が必要な保護者[3] |
| 開始 | 都のページでは2026年10月1日[1] | 令和8年度の利用案内が公開されている[3] |
| 実施する自治体 | 23区すべてと9市、2村の34自治体[1] | 14区と10市の24自治体[3] |
| 利用の入り口 | 区市町村が「ベビーシッターの利用が必要」と認める[1] | 区市町村から、対象者である旨の通知書を受け取る[3] |
どちらの事業も実施する自治体と、対象のくわしい条件は、区市町村で違います[1][3]。まず、住んでいる区市町村が実施しているかを確かめます。
一時預かり利用支援は、急な用事や共同保育のためのもの
一時預かり利用支援を使えるのは、実施する区市町村に住んでいて、区市町村が「ベビーシッターの利用が必要」と認めた人です[1]。次のどちらかに当てはまります。
- 日常生活のなかの急な事情や、社会参加などで、一時的に保育が必要な人。保育園などの認定があるかどうかは問いません
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする人
対象の子どもは未就学児で、障害のある子は小学6年生までです。学童クラブの待機児童対策計画をつくった区市町村では、小学3年生までになります[1]。
シッターは原則として子ども1人にひとりです。子どもときょうだいがともに1歳以上で、シッターが保育士か看護師、場所が子どもの自宅などの条件が全部そろい、保護者が書面で同意すれば、1人のシッターが2人まで見られます[1]。
頼めるのは、その子の保育だけです。家事の手伝いや、きょうだいの送り迎えなど、付随するサービスは助成の対象に入りません。入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代などの実費も、助成の対象外です[2]。
助成の上限は、1時間2,500円で、年144時間
都が区市町村に補助するときの基準は、子ども1人につき、次のとおりです[2]。
| 時間帯 | 1時間あたりの基準額 |
|---|---|
| 午前7時〜午後10時 | 2,500円 |
| 午後10時〜午前7時 | 3,500円 |
利用できる時間は子ども1人につき年144時間までです。障害のある子、ひとり親家庭、多胎の子は、子ども1人につき最大で年288時間になります[2]。双子や三つ子の家庭が使える支援は、多胎児(双子・三つ子)の家庭が東京都で使える支援にまとめています。
これは都から区市町村への補助の基準です。利用者がいくら払うかは、区市町村の決め方で変わります。2026年11月に公式ページで確かめた江東区と品川区は、助成の上限をこの額と同じにしています[4][5]。江東区は、上限を超えた分は自己負担としています[4]。

区の例:江東区と品川区の申請のしかた
2つの区はどちらも2026年4月1日から2027年3月31日までの利用分を対象にしています[4][5]。都のページが開始日を2026年10月1日としているのとは別に、区の案内で対象期間を確かめます。
| 江東区 | 品川区 | |
|---|---|---|
| 対象 | 保護者と子どもが区に住民登録している未就学児。障害のある子は小学6年生まで[4] | 区に住民票があり実際に住んでいる、未就学児か、満12歳に達する年度末日までの障害のある子[5] |
| 助成の上限 | 午前7時〜午後10時は1時間2,500円、午後10時〜午前7時は3,500円[4] | 同じく2,500円と3,500円[5] |
| 年間の時間 | 子ども1人144時間。多胎の子、障害児、ひとり親は288時間[4] | 同じく144時間。多胎の子、障害児、ひとり親は288時間[5] |
| 申請 | 先に利用料を払い、利用月の翌月末までに、申請書、利用明細、領収書の原本、シッターの要件の証明書を出す[4] | 各申請期に、まとめて1回申請する。電子申請、郵送、窓口[5] |
| 最終の期限 | 2027年3月の利用分は2027年4月15日[4] | 最終の申請期限は2027年4月15日[5] |
ほかの区や市町村は、確かめられた区だけを載せています。「お住まいの区の窓口で確かめる」のが確実です。
どのシッターでも使えるわけではない
助成の対象になるのは、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者です[1]。認定事業者の一覧は東京都福祉局のページにあります。利用する前に、頼みたい事業者が載っているかを確かめます。
都のページには、マッチングサービスは本事業の対象外で、使うにはマッチングサービスとは別に契約が必要と書かれています[1]。江東区は、シッター本人も、東京都の研修などの要件を満たす必要があるとしています[4]。
事業者連携型は、待機児童の保護者などのためのもの
もうひとつの「事業者連携型」は、認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を使うときの、利用料の一部を助成する制度です[3]。対象は次のどれかに当てはまり、区市町村から通知書を受け取った人です。
- 保育所などの0〜5歳児クラスに入れなかった、待機児童の保護者
- 0歳児で保育所などに申し込まず、1年間の育児休業を満了して、子どもが1歳になった日から仕事に戻る保護者
- 夜間の保育が必要な保護者
実施するのは、新宿区、台東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区の14区と、八王子市、立川市、三鷹市、府中市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市の10市です[3]。利用料や時間の上限は、令和8年度の利用案内パンフレットに載っています。東京都福祉局の事業者連携型のページから開けます。
申し込みの前に確かめること
- 実施しているか。
住んでいる区市町村の保育の担当課に聞きます。一時預かり利用支援は23区すべてが実施していますが、条件は区で違います - 認定事業者か。
頼む前に、東京都の認定事業者の一覧で確かめます - 先に払うか。
江東区のように、先に全額を払って、あとから申請する区があります。領収書は原本が必要です - 何が助成の対象か。
保育の料金だけです。交通費やキャンセル料は自己負担です

産後に家に来てもらう家事・育児の手伝いは、ベビーシッターの助成とは別の事業です。とうきょうママパパ応援事業とは?にまとめています。東京都のお金の全体は東京都で出産・子育てにもらえるお金の一覧をご覧ください。
よくある質問
ベビーシッターの助成は、いくらまで出ますか?
東京都が区市町村に補助するときの基準は、子ども1人につき1時間あたり、午前7時から午後10時までが2,500円、午後10時から午前7時までが3,500円です。年144時間が上限で、障害児・ひとり親家庭・多胎の子は最大288時間です。江東区と品川区は、助成の上限を同じ額にしています。
どのベビーシッターでも使えますか?
使えません。東京都の認定を受けた事業者が対象です。認定事業者の一覧は東京都福祉局のページにあり、利用する前に確かめます。個人のシッターと利用者を結ぶマッチングサービスは、この事業の対象外で、使うには別に契約が必要と書かれています。
参考にした資料
- 東京都福祉局(2026)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(2026年10月29日更新)
- 東京都福祉局(2026)令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱
- 東京都福祉局(2026)ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)(2026年9月8日更新)
- 江東区(2026)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(2026年11月4日更新)
- 品川区(2026)令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(2026年10月20日更新)
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