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- 駒木 綾乃
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男性が育休を取ると、育児休業給付金(休業前の賃金の67%)がもらえます。産後パパ育休なら、子の出生後8週間のうち最大28日分です。両親とも14日以上取れば13%が上乗せされ、合わせて80%、手取りの約10割になります。金額の式と計算の例、申請のしかたまで、厚生労働省の資料で確かめてまとめました。
この記事の内容
パパの育休で、もらえるお金
男性が育休を取ったときにもらえる給付金はお母さんと同じ雇用保険の制度です。取り方によって、名前と期間が変わります[1]。
| 取り方 | 給付金 | 期間 |
|---|---|---|
| 産後パパ育休 (出生時育児休業) |
出生時育児休業給付金 | 子の出生後8週間のうち、最大28日(2回まで分けられる) |
| ふつうの育休 | 育児休業給付金 | 原則、子が1歳になる日の前日まで(2回まで分けられる) |
| どちらにも上乗せ | 出生後休業支援給付金 | 最大28日間、賃金日額の13% |
給付率は休業前の賃金をもとにした日額の67%で、育休が始まって181日目からは50%です。産後パパ育休の日数も67%の180日に数えられます[1]。
お母さんの側の育休中のお金は育児休業給付金の金額と期間に書いています。
産後パパ育休(出生時育児休業)でもらえるお金
産後パパ育休は子の出生後8週間のうちに、合計4週間(28日)までを2回に分けて取れる育休です[1]。雇用保険の被保険者が取ると、出生時育児休業給付金がもらえます。額は次の式です。
休業開始時賃金日額 × 休業の日数(28日まで) × 67%
賃金日額は休業を始める前の6か月に支払われた賃金の合計を、180で割った額です。上限は16,540円(2027年7月31日までの額)で、28日分の上限は310,290円になります[1]。
もらえる人の主な要件は次のとおりです[1]。
- 休業を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある月(ない場合は、働いた時間が80時間以上の月)が、12か月以上ある
- 休業の期間中に働く日数が最大10日(10日を超えるときは80時間)以下である。休業が28日より短いときは、日数に応じて少なくなる(14日の休業なら最大5日)
- 期間を定めて雇われている人は、子の出生後8週間を過ぎた日の翌日から6か月の間に、その契約が終わることが明らかでない
休業中に会社から賃金が出たときは、その額によって給付金が減ります。賃金が「賃金日額×休業の日数」の13%以下なら、減りません。80%以上になると、支給されません[1]。

上乗せの13%は出生後休業支援給付金
2025年4月から、生まれてすぐの時期に夫婦がそろって育休を取ると、給付が手厚くなりました[1]。これが出生後休業支援給付金で、額は次の式です[1]。
休業開始時賃金日額 × 休業の日数(28日まで) × 13%
67%と13%を合わせて、給付率は80%です。厚生労働省の資料では、育休中は保険料が免除され、給付金に税金がかからないので、80%でも手取りの10割相当になる、と説明されています[1]。
上乗せがもらえる条件
お父さんが産後パパ育休を取る場合の主な要件は、次の2つです[1]。
- 子が生まれてすぐの決まった期間(出生日と出産予定日の早いほうから、遅いほうの8週間後の翌日まで)に、給付金が出る育休を通算で14日以上取っている
- 配偶者も同じ期間に通算14日以上の育休を取っている。または、配偶者が育休を取れない事情がある
「配偶者が育休を取れない事情」には、配偶者が無業者である場合、自営業者やフリーランスなど雇われて働く人ではない場合、そして配偶者が産後休業中である場合が入ります[1]。お母さんが産後休業の間にお父さんが14日以上の育休を取れば、お母さんが別に育休を取っていなくても、要件を満たします。
上乗せはお父さんでもお母さんでも、1人につき最大28日分です。同じ子で、すでに上乗せが支給された日数があるときは、その分を引いた日数が上限になります[1]。
ふつうの育休と、パパ・ママ育休プラス
産後パパ育休を使わず、ふつうの育児休業を取るお父さんもいます。出産予定日から取ることもできます[1]。この場合の給付金は育児休業給付金で、はじめの180日は賃金日額の67%、181日目からは50%です。原則として、子が1歳になる日の前日までが対象です[1]。
父母がともに育休を取るときは、「パパ・ママ育休プラス」で、子が1歳2か月になる日の前日までの間に、最大1年まで支給されます。お父さんの場合は、産後パパ育休の期間とふつうの育休の期間を合わせて最大1年です[1]
産後パパ育休も、ふつうの育休も、分けて取れるのは2回までです。3回目以降は原則として給付金の対象になりません[1]
賃金日額10,000円のお父さんが取ったときの計算の例
賃金日額が10,000円(月給30万円で、毎月同じ額が6か月払われていた場合)として、公式の式で計算します(これは例です)。
産後パパ育休を14日間、賃金が出ないとき
- 出生時育児休業給付金:10,000円 × 14日 × 67% = 93,800円
- 出生後休業支援給付金:10,000円 × 14日 × 13% = 18,200円
- 合わせて:112,000円(10,000円 × 14日 × 80%)
産後パパ育休を28日間、賃金が出ないとき
- 出生時育児休業給付金:10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円
- 出生後休業支援給付金:10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円
- 合わせて:224,000円(10,000円 × 28日 × 80%)
14日の例は厚生労働省の資料にある計算とおなじ数字になります[1]。
申請と保険料の免除
産後パパ育休の給付金は、勤め先が、事業所の所在地を管轄するハローワークに申請するのがふつうです[1][2]。申請できるのは子の出生日(予定日より早く生まれたら予定日)から8週間を過ぎた日の翌日からです。ただし、休業が28日に達したときはその翌日から、2回目の休業を終えたときはその翌日から申請できます[1]。期限は申請できる日から2か月を過ぎる日の属する月の末日までです[1]。
出生後休業支援給付金は原則として、育休の給付金の申請と同じ申請書で、いっしょに申請します。配偶者が雇用保険に入っているときは、配偶者の給付金が支給されたあとに申請します[1]
育休中の健康保険と厚生年金の保険料は、勤め先が申し出ると、本人も会社も払わなくてよくなります。免除された期間は将来の年金額を計算するとき、保険料を納めた期間として扱われます[3]。

制度は変わることがあります。この記事は2026年10月23日に確かめた内容で、厚生労働省の「育児休業等給付について」のページでは2026年8月1日から申請手続きを見直すと案内されています[2]。申請の前に、勤め先とハローワークで最新を確かめてください。
産休中のお金は出産手当金とは:いつ、いくらもらえる?に、出産前後にもらえる制度の全体は出産・子育てでもらえるお金と制度の一覧にあります。出産の準備そのものは出産準備リストで確かめられます。
よくある質問
男性の育休中の給付金は、いくらもらえる?
休業前の賃金の67%です。子が生まれてすぐの時期に、夫婦ともに14日以上の育休を取るなどの要件を満たすと、最大28日間は13%が上乗せされて80%になります。育休中は保険料が免除され、給付金に税金がかからないため、手取りの約10割です。
妻が専業主婦(主夫)でも、上乗せはもらえる?
配偶者が無業者のときは、配偶者が育休を取っていなくても、配偶者についての要件を満たします。自営業やフリーランスの配偶者、産後休業中の配偶者も同じです。ただし、そのほかの要件もあるので、申請の前に勤め先に確かめてください。
参考にした資料
- 厚生労働省(2026)育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)
- 厚生労働省(2026)育児休業等給付について
- 日本年金機構(2026)厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
